Laurel Court

【公式】ローレルコート久屋大通公園|名古屋市 東区泉一丁目 新築分譲マンション

周辺写真
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Position

都心の利便を享受でき、
閑静で緑豊かな立地に誕生する
「都市型マンション」です。
名古屋・都心に向き合う静域・泉一丁目。
ローレルコート久屋大通公園は、名古屋城の城下町として 歴史に磨かれ発展してきた東区の中でも、利便と癒しが融合する稀有な場所に誕生します。
都心最前席の住宅街

歴史ある東区邸宅街の中で、
最も都心に近い「泉一丁目」。

名古屋市東区は、名古屋の城下、数多くの武家屋敷が並ぶ屋敷街として江戸時代より発展を遂げてきました。
現在も愛知県庁と名古屋市役所が設けられる名古屋の要所として都心機能が集約しています。
その周辺に広がる邸宅街において、泉一丁目は都心の最も近くに位置する地。
歴史に磨かれ、先端の誇りが息づく場所として知られています。

名古屋市の地図
多彩なエリアに面するポジション

官公庁街やビジネス街、
ショッピングエリアなど、
多彩なエリアが隣接する
魅力的なポジション。

東区は愛知県庁をはじめ名古屋市役所や市政資料館など、行政の中心的な施設を有し、泉一丁目の周辺にはビジネス街や商業エリアが広がっています。
平日は都市利便を享受し、休日には名城公園を散策したり、再開発が進む栄でショッピングを楽しんだりと、都心の暮らしを満喫できるポジションです。

久屋大通公園
久屋大通公園の地図
松坂屋
松坂屋
オアシス21
オアシス21
名古屋城
名古屋城
愛知県庁
愛知県庁
約400年の邸宅街の系譜・東区

江戸時代の武家屋敷街が
現在の名古屋市東区に。

1610年の名古屋城築城とともに始まった名古屋市の街づくり。
家康の命によって、名古屋城の周辺には武家屋敷街や多くの寺院が作られました。
その武家屋敷街が発展し、現在の東区が形づくられています。

徳川園
画像提供:徳川園
徳川園
建中寺
建中寺
撞木館
撞木館
二葉館
二葉館
名古屋市市政資料館
名古屋市市政資料館

徳川家康が清須から現在の場所に名古屋城の築城を始めた「清州越し」によって寺町や武家屋敷が形成されていきました。
江戸の世から続く歴史の面影を感じられる場も多く、教育レベルの高い学舎が集う文教地区としても知られています。

強固な地盤と暮らしの安心

泉一丁目周辺は、かつて徳川家康が名古屋城の築城を決意する由縁ともなった、「名古屋台地」と呼ばれる強固で安定した地盤の上に位置します。
海抜も高いため水害リスクの心配が少ないエリアでもあり、毎日の暮らしの安心感が育まれる立地と言えるでしょう。

名古屋大地の地盤
航空写真※1

※掲載の標⾼概念図は略図のため省略されている施設・道路があります。また、位置、スケール等は実際とは異なります。

※1.出典:名古屋市都市計画情報提供サービス

都心の聖域、泉一丁目

「泉一丁目」の一部エリアは、
名古屋市が定める特別用途地区の1つ、
「中高層階住居専用地区」に指定。

ローレルコート久屋大通公園は、名古屋市の中心部で住居環境の保護を指定した希少なエリア「中高層階住居専用地区」に誕生します。
住宅を除く5階以上の建築物や使用用途が制限される“都心の静域”で、穏やかな暮らしを満喫できます。

特別用途地区に関する6条例

建築基準法第49条の規定に基づき、特別用途地区における建築物の建築の制限等に関し必要な事項を下記の条例により定めています。

■名古屋市中高層階住居専用地区建築条例
 (都心部で、住宅と商業業務施設が立地する地域において、中高層階を住宅に限定し立体的に用途が制限されています。)
■名古屋市研究開発地区建築条例
 (志段味ヒューマンサイエンスパーク地区において、研究・開発の目的になじまない施設及び目的を害する施設の建築が制限されています。)
■名古屋市特別工業地区建築条例
 (第1種特別工業地区(準工業地域内)においては概ね準住居地域並みに、第2種特別工業地区(工業地域内)においては概ね準工業地域 並みに工場の建築が制限されています。)
■名古屋市文教地区建築条例
 (名古屋大学周辺の東部丘陵地一帯において、良好な文教的環境の維持向上に支障のある施設の建築が制限されています。)
■名古屋市大規模集客施設制限地区建築条例
 (準工業地域内において、住環境や工場操業環境等への影響が大きい大規模集客施設の立地が制限されています。)
■名古屋市スポーツ・レクリエーション地区建築条例
 (大規模な都市公園等において、スポーツ・レクリエーション機能の充実を図るため、観覧場等の用途が緩和されています。)

※名古屋市HPより抜粋

趣 旨

都心部で、住宅と商業業務施設が立地する地域において、中高層階を住宅に限定する立体的な用途規制を行い、住宅の確保を図り、都心定住に資することを目的としています。

制限概要

以下の建築物の建築が禁止されています。
①5階以上の部分を住宅以外の建築物の用途に供するもの。
(当該建築物の使用容積率が400%以下のものを除く。)
②キャバレー、風俗営業施設等

場 所

4地区において指定されています。
①東区泉一丁目の一部 ②中区千代田一・二丁目、大須四丁目の各一部
③中区千代田三・四丁目、上前津二丁目、富士見町、大井町の各一部
④中区平和一・二丁目、金山二・三・四丁目の各一部

中高層階住居専用地区
中高層階住居専用地区

名古屋市が定めた
特別用途地区のひとつで市内では

わずか約0.35%

※名古屋市の行政面積 : 約32650ha 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(令和3年7月1日時点)より

※中高層階住居専用地区 : 約114ha 名古屋市住宅都市局建築指導部「特別用途地区の概要」(令和3年9月)より

※名古屋市住宅都市局建築指導部「特別用途地区の概要」(令和3年9月)より

※距離は現地からの地図上の概測で、徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)したもので、 道路の混雑状況や信号待ち等により所要時間は異なります。

お問い合わせは
ローレルマンションサロン

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※携帯電話からもご利用いただけます。

※ゴールデンウィーク期間中も通常営業いたします。

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